久留米市議会 2015-12-18 平成27年第5回定例会(第6日12月18日)
知る権利の請求権的側面として、憲法第21条で保障されたものと言えます。 ただし、民法第1条第3項では、権利を行使したり主張したりする場合は、いかに権利があるからといって、みだりに行使したり主張したりしてはなりませんと、権利濫用について述べてあります。
知る権利の請求権的側面として、憲法第21条で保障されたものと言えます。 ただし、民法第1条第3項では、権利を行使したり主張したりする場合は、いかに権利があるからといって、みだりに行使したり主張したりしてはなりませんと、権利濫用について述べてあります。